社会福祉法人心愛 役員
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人心愛の定款第九条及び第二三条の規定に基づき、役員
及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程に置いて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 評議員とは、定款第五条に基づき置かれる者をいう。
(3) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(4) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
交通費
枚方市内 1,000円(但し徒歩の方は除く)
枚方市外 2,000円
(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、定款第九条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。
3 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間100万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間100万円以内とする。
3 役員の報酬は、別記1「役員の報酬」に定める額とする。
4 評議員の報酬は、別記2「評議員の報酬」に定める額とする。
(費用弁償)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当って負担した費用については
これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについて
は、前もって支払うことができるものとする。
2 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊費を含む)を、別記3「出張旅費」に
定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第6条 役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運
営のための業務にあたった都度、支給する。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし本人の同意を得れば、本人の指定する
本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立
替金等を控除して支給する。
(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基
準を公表する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
(補足)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定め
るものとする。
附則
この規程は平成29年6月25日(定時評議員会の議決日)から施行する。
この規定の一部を2021年4月1日から改正する。
※報酬は全て源泉徴収額を差し引いた額とする。
別記1 役員の報酬
理事:理事会出席の都度、謝金として一人一律10,000円
監事:理事会出席の都度及び監事監査指導の報酬として一人一律10,000円
理事長:一日の職務執行は12,000円、半日は6,000円を報酬として支払う。交通費は実費支払いとする。
別記2 評議員の報酬
評議員:評議員会出席の都度、謝金として一人一律10,000円
監事:評議員出席の都度、謝金として一人一律10,000円
別記3 出張旅費
旅費:実費
宿泊費:20,000円
報酬1日:20,000円
その他:実費
【役員等 名簿】
■理事長 藤澤 秀治
■理事 吉川 隆雄
■理事 福地 典子
■理事 森 泰夫
■理事 伊瀬知宣朗
■理事 大橋 智洋
■評議員 駒谷 大作
■評議員 武田 美鈴
■評議員 小山 康子
■評議員 荒 義重
■評議員 東山 健
■評議員 三宅 俊隆
■評議員 桑田 能安
■監事 磯和 剛平
■監事 寺島 千鶴